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こんにちは。
  • 『「放射能汚染防止法」を制定』する岡山の会
  • です。今回は
  • 「制定しよう 放射能汚染防止法」(山本行雄著、星雲社)
  • の主に
  • 「第3章 環境基本法改正と国会の機能不全」
  • 「3‐01福島第一原発事故 その時国会は・・・」
  • を参考になんと

  • 放射性物質は公害や環境に関する法律から適用除外されていた

  • というちょっと驚いてしまうような事についてお話してみようと思います。

    公害や環境に関する法律からの適用除外

    2011年3月11日。東日本大震災の起こった日です。その時国会は会期中で
  • 「水質汚濁防止法」
  • と言う法律の改正案が審議されていました。そこでなんとも驚くべきことが露呈します。つまり
  • 大気汚染法
  • 水質汚濁防止法
  • 農用地汚染防止法
  • 土壌汚染対策法
  • やその他の公害や環境に関する法律から放射性物質が
  • 適用除外
  • されているという事実です。これらの法律とこれらの上位法となる
  • 環境基本法
  • 産業活動を規制する法律
  • にもかかわらず放射性物質が規定除外になっており、尚且つ
  • 原子力基本法
  • 産業振興を目的にした法律
  • であることからここに放射性物質に関しての
  • 法の空白
  • が生まれてしまっていました。

    抜本的見直し

    そこで福島第一原子力発電所のレベル7という過酷事故により噴出した法律の不備を改めようとまず衆参両院で同年
  • 6月10日
  • 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
  • がなされます。(※1)また同年
  • 8月30日
  • には放射性物質に関する法律の抜本的な見直しを図るため
  • 汚染対処特措法
  • が施行されます。(※2)

    「『環境基本法改正』と『公害犯罪処罰法』に関する緊急アピール」

    このように法整備は震災の年には始まりましたが課題山積とこの本は指摘します。まさにこの点が法整備について考える要の部分でもありますので、このブログではこれからはひとつひとつ順を追って勉強していこうと思っています。ここでは以下に
  • 「札幌市民の会」が国会に謝罪を求めた緊急のアピール
  • を本文そのまま引用しておきます。以下「制定しよう 放射能汚染防止法」 P63より引用。(※3)

    「『環境基本法改正』と『公害犯罪処罰法』に関する緊急アピール」
    2012年2月24日「放射能汚染防止法」制定する札幌市民の会
    <以下抜粋>「負の空白」と国会の機能不全について
    法律もないという「法の空白」を背景に、危険な情報を無視、軽視するという無責任な体制が生み出したものです。私たちは国権の最高機関である国会が、永年にわたって法の空白を放置してきたこと、福島第一原発事故後も、まともな法律を作ることができない機能不全に陥っていることを強く非難するものです。衆参両院はこれまでの怠慢を国民に謝罪し、緊張感を回復して立法作業に取り組まなければなりません。

    引用終わり。

    次回からは
  • 制定しよう 放射の汚染防止法
  • を第一章から順に読み進めていこうと思います。

    (※1)水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

    (※2)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

    (※3)環境基本法「改正」と「公害犯罪処罰法」に関する緊急アピール