こんにちは。今回は
  • 「制定しよう 放射能汚染防止法」(山本行雄著、星雲社)
  • 「第5章 このように整備せよ 放射性物質の公害規制」
  • 「5‐05 土壌汚染を禁止せよ」
  • についてお話してみたいと思います。

    <要求事項>

  • ①農用地土壌汚染防止法2条3項及び土壌汚染対策法2条1項の放射性物質適用除外規定を削除すること。又は、独立の放射能汚染防止法の中で放射性物質による土壌汚染防止の公害規制法を整備すること。

  • ②放射性物質による土壌汚染を禁止する一般規定を設けること。

  • ③土壌の放射能汚染に対する規制基準・環境基準は、総ての核分裂生成物・化合物について「検出せず」とすること。

  • ④放射性物質による土壌汚染については、過酷事故による広範囲の汚染のみを想定するのではなく、総ての原子力施設(事故由来放射性廃棄物の管理・処分施設を含む)からの平常操業時における漏洩の段階から徹底して取締ること。

  • ⑤総ての放射性物質の管理・処分施設について、土壌汚染についての継続的漏洩監視を行うこと。

  • ⑥土壌汚染の規制単位はベクレル単位で行うこと。

  • ⑦土壌汚染により土地の所有権・利用権を妨げる行為については、不動産毀損罪(仮称)など厳しい罰則を整備すること。

  • ⑧不動産所有者・利用者権者の汚染者及び国に対する除染請求権を規定すること。

  • ⑨除染義務の範囲は、その不動産の敷地内に限定することなく、不動産所在地の地域生活全体として行うこと。

  • <解説>

  • ①放射性物質の土壌汚染は、大事故による広範囲の地域が汚染された場合に限りません。日本には、50基の原発と、精錬・加工・貯蔵・再処理・廃棄などの事業に伴う施設が存在し、そこには、使用済み核燃料や高レベル放射性廃液、中レベル、低レベルの放射性廃棄物があります。これらの施設からの放射能汚染を防止しなければなりません。また、今後の廃炉作業に伴う放射能汚染対策という重大な課題があります。

  • ②放射性物質は、法律上公害規制の対象になったのですから、他の公害施設と同じように、平常時から汚染を厳しく取り締まるのは当然です。小規模の漏洩を徹底して取締ることが、大規模汚染の防止につながることは当然のことです。

  • ③核分裂性成物の保管・処理施設からの土壌汚染防止は、今後の大きな課題です。規制基準・環境基準を整備し土壌汚染を防止する必要があります。大規模汚染が起きた後のことだけを考えていたのでは、大規模汚染も防止できないでしょう。