こんにちは。今回は
「制定しよう 放射能汚染防止法」(山本行雄著、星雲社)の
「第6章 福島第一原発事故 原子力公害被害者の権利」「6‐02 防災関連法を濫用 被災者に被曝を受任させる復興政策」についてお話してみたいと思います。国の人権侵害のお話です。
被災者に対する人権侵害構造
第1章で出て来た3つの法律分野。
①安全放射線防護の法律が加味されています
②防災防災の系列の法律を中心に行われます
③公害公害関係の具体的な法整備は進んでいません。
その結果、国や地方自治体と被災者との関係が、
「やってやる」「やってもらう」の関係になっている。
被災者の不安がわがままのように聞こえる。「不安をあおるな」「復興の妨げになる」「風評被害だ」「金をもらっているのに」などの残酷な社会的仕打ちの助長。
住宅支援の打ち切り政府は被災者の子いう害被害者としての権利を無視しあくまで災害被害対策として扱い、避難解除したのだから救済の必要はないという扱いをしています。