こんにちは。今回は
  • 「制定しよう 放射能汚染防止法」(山本行雄著、星雲社)
  • 「第7章 事故由来廃棄物に対する公害規制」
  • 「7‐02 公害規制の基礎の基礎から汚染対処特措法を理解する」
  • についてお話してみたいと思います。公害規制の法律がないまま関連法が適用されるとどうなるかというお話です。
    <公害規制の基本的な対象三分野と公害を規制する法律>
  • 大気汚染(大気汚染防止法)
  • 水質汚濁(水質汚濁防止法)
  • 土壌汚染(農用地土壌汚染防止法・土壌汚染対処法)

  • <関連する法>
  • 廃棄物処理法
  • 循環型社会形成基本法
  • 環境影響評価表

  • <公害を規制する法律>の制定無しに<関連法>を適用すると
  • 汚染防止法
  • ではなく
  • 汚染拡散法
  • になってしまう。

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    ゴミ扱いの基準は行政に丸投げ

  • 汚染対処防止法
  • は、「法律によって」
  • 行政が放射能汚染事業の主体
  • となり、
  • 丸投げ委任
  • の範囲で、放射性物質を拡散できることにした法律です。

    法律によって丸投げされた環境省は、省令でキログラム当たり8,000ベクレルまでをゴミ扱いすることに決めました。

    国、自治体、民間を問わず、原子力公害事業の実質主体を厳しく取り締まる
  • 放射能汚染防止法の整備
  • が必要です。

  • 環境基本法
  • は「法律上」それを国に義務付けているのです。

    原子力公害対策という基礎を欠く汚染対処特措法とその除染事業の「公共事業化」

  • 環境基本法の改正
  • 放射能汚染は公害として位置づけられた。

  • 現在の法律
  • 除染の範囲、程度、方法、効果の検証などについて、人と環境を汚染から守るという公害規則の基礎が欠けています。

  • 汚染対処特措法
  • 事業そのものが自己目的化し公共事業化していく。

    その結果、

    除染の効果のな事業を予算に従って実行することによって逆に汚染を拡散。
    汚染事業が終わったことを理由に、汚染した環境に人を居住させるようなことになりかねない。

  • 汚染対処特措法
  • は公害規制関係法の整備に合せて、汚染から人と環境を守るという公害規制法に全面的に組み替える必要があります。