こんにちは。今回は
  • 「制定しよう 放射能汚染防止法」(山本行雄著、星雲社)
  • 「第8章 放射能汚染防止法に取り組む」
  • 「8‐02 始めよう すぐにでもできる取り組み」
  • についてお話してみたいと思います。法整備を求める運動についてのお話です。

    全部で6項目ありますので、いくつかに分けてお話します。今回はそのみっつめです。


    (3)法整備要求:基本的な事から

    第2章の人と環境がどう扱われているかを参考にしてください。

    (第2章)

    法整備の取り組みというと、法律を知らなければならないと思いがちです。しかし「法整備がなされていない」「これはおかしい」と理解した段階で意見は述べられるのです。

    ①「線量規制せよ」など端的で核心を衝いた要求。
    こんな簡単な要求が、ことの核心を衝いた要求になります。(5-02参照)

    ②「放射性物質に関する公害規制法の整備をせよ」などの端的な要求
    これも、両議院の附帯決議や法律で法整備をすることになっているのですから、そのことを引用して、要求、要望、請願、意見書などの形で作成するのは容易です。(資料2参照)

    ※第5章で法整備の要求事項とその解説がまとめられていますので、その第5章をリンクしておきます。

    (第5章)


    ある程度分かってきたら環境基本法の条文などを引用すると裏付けのある文章になります。
    (3-023-03 6-01参照)