こんにちは。
きのうメルパルク岡山で開かれた原発ゼロ基本法案意見交換会が開かれ、「放射能汚染防止法」を制定する岡山の会からも要望と質問をさせていただきました。今日はそれをご紹介しておきたいと思います。


【要望と質問】

『「放射能汚染防止法」を制定する岡山の会』は、『「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会』の“放射能汚染を公害として規制する法律を制定しよう”という主旨に賛同した、原発避難移住者を含む岡山市民を中心にした会で、『「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会』の法律アドバイザーである札幌弁護士会の山本行雄弁護士が出版されている「制定しよう 放射能汚染防止法 総理!逃げた後はどうなりますか」という本を題材に勉強会の開催やブログやフェイスブックなどで活動しておりますが、放射能汚染を公害として扱う法律の制定を望む立場として、この原発ゼロ法制定に向けた立憲民主党さんの立案の過程で、私たちの考えている環境基本法を軸とした関連諸法の法整備という観点、すなわち、

1. 原子力公害の特性に立脚し公害規制の諸原則に従うこと
2. 被曝誘導政策を改め原子力公害被害者を救済すること
3. 放射性物質に対する公害規制法整備から始めること

などを是非考慮しご議論いただきたいということを要望として挙げさせて頂きます。またそれを鑑み、次の二点を質問させていただきます。

【質問】

1. 汚染対処特措法等により行政が8000ベクレルまでの放射性廃棄物であれば埋め立て処分ができるとした方針を打出したり、そういったいわゆる“汚染ゴミ”の再利用を公共事業などで積極的に進めていこうとしていますが、それらはまず先に公害規制法である環境基本法を中心とした法律の整備がされなければ放射性物質の拡散をむしろ助長する結果となることを非常に危惧しますが、その点について、ゼロ法案に取り組む会の皆様はどうお考えなのかという点。

2. 実は環境基本法を軸にした公害としての放射性物質の規制諸法の法整備については、2011年6月の汚染対処特措法の附帯決議や、2012年6月の環境基本法の13条の放射性物質適用除外規定の削除などで国の義務として法律により定められています。しかし2018年現在、それは大きく進んでいません。汚染対処特措法が議員立法として出されているものの、法の具体的運用については行政に丸投げという指摘もあり、またこれまで法整備が進んでいないことについて、立法府の議員の皆様はその責任についてどのように考えておられるのかという事。


【回答】

汚染対処特措法が“障壁”となっており、今後環境省への働きかけを強めていきたい旨のご回答を頂きました。