こんにちは。今回は
  • 「制定しよう 放射能汚染防止法」(山本行雄著、星雲社)
  • 「第2章 原子力法は人と環境をどう扱っているか」
  • 「2‐01 汚染にも被曝にも結果に責任を負わない原子力法」
  • についてお話してみたいと思います。前回、“放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁、及び土壌の汚染のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律の定めるところによる。”という
  • 環境基本法第13条
  • が削除されたお話をしました。では
  • 原子力基本法
  • は何を定めていて何を定めていないのかというお話です。続きを読む